制定:昭和22年9月28日
改正:平成27年6月2日
第1条 本会は、東北鉄道協会と称する。
第2条 本会は、事務所を仙台市に置く。本会は、必要に応じて県単位に支部を置くことができる。
第3条 本会は、鉄道、軌道事業の使命達成のため、事業の健全な発達並びに共同利益の増進を図り、合わせて会員相互の親交をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行なう。
第5条
第6条 本会に入会し又は本会から退会しようとする者は、書面をもってその旨を申し出なければならない。入会の諾否は、役員会の決議を経てこれを決める。
第7条 会員は、その代表者名を本会に通知しなければならない。変更したときもまた同じ。
第8条 本会に、次の役員をおくことができる。
会長 | 1名 |
副会長 | 2名 |
理事 |
若干名(うち、1名を専務理事とする。) |
監事 | 2名 |
第9条 役員は、総会において、会員の内から互選する。ただし、専務理事は会員の外からこれを選任することができる。
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開くほか、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の要請があったとき随時これを開く。
第16条 総会は、会長これを招集し、その議長となる。
第17条 総会では、次の事項を審議、決定する。
第18条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
第19条 総会に出席することのできない会員は、書面又は代理人により議決権を行使することができる。緊急を要する事項については、書面をもって会員の意見を徴し、総会を省略することができる。
第20条 役員会は、役員をもってこれを組織する。役員会は、会長これを招集し、その議長となる。
第21条 役員会は、総会に付議すべき事項及び本会運営上重要な事項を審議決定する。
第22条 第18条第3項及び第19条の規定は、役員会にこれを準用する
第23条 本会の業務の執行に必要な事項を調査し、又は審議するため、本会に委員会を設けることができる。委員会の規定は、役員会の決議を経てこれを定める。
第24条 委員は、本会の役員又は会員各社の専門担当者の内から会長がこれを委嘱する。
第25条 本会の会務を執行するための事務局をおく。事務局には、事務局長及び職員をおき、事務の処理にあたらせる。
第26条 事務局長は、専務理事をもってこれに充てることができる。
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。毎事業年度の決算において、剰余金を生じたときは、翌年度にこれを繰越し使用することができる。
第29条
第30条 規約の変更は、総会において、出席会員の過半数以上の決議を経なければならない。
第31条 本会が解散しようとするときは、総会において、出席会員4分の3以上の決議を経なければならない。
第32条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において、出席会員4分の3以上の決議を経てするものとする。
発効の時期
この規約は、平成7年6月8日からこれを実施する。
この規約は、平成22年6月25日からこれを実施する。
この規約は、平成23年8月26日からこれを実施する。
この規約は、平成27年6月2日からこれを実施する。