東北鉄道協会規約

制定:昭和22年9月28日

最終改正:令和6年6月14日

第1章 総則

名称

第1条 本会は、東北鉄道協会と称する。

事務所

第2条 本会は、事務所を仙台市に置く。本会は、必要に応じて県単位に支部を置くことができる。

目的

第3条 本会は、鉄道、軌道事業の使命達成のため、事業の健全な発達並びに共同利益の増進を図り、合わせて会員相互の親交をはかることを目的とする。

業務

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行なう。

 (1)鉄道、軌道事業の経営に関する調査、研究

 (2)共同利益についての協力、推進

 (3)会員相互間の技術力共有

 (4)官公庁に対する請願、陳情

 (5)事業経営資料の交換、領布

 (6)会員相互の親睦を図り、意見を交換するための必要な事項

 (7)その他本会の目的を達成するための必要な事項

第2章 会員

資格

第5条   本会の会員は、東北運輸局管内の鉄道事業並びに軌道事業を営む者とする(以下、「一般会員」という)。

2 本会の趣旨に賛同し、事業の円滑な実施に協力しようとする鉄道事業者等については本会に入会させることができる(以下、「特別会員」という)。

3 一般会員から特別会員への移行は認めない。

入会・退会

第6条 本会に入会し又は本会から退会しようとする者は、当該年度の12月までに書面をもってその旨を申し出なければならない。

2 入会の諾否は、総会の決議を経てこれを決める。

代表者の通知

第7条 会員は、その代表者名を本会に通知しなければならない。変更したときもまた同じ。

第3章 役員

役員

第8条 本会に、次の役員をおくことができる。

    会  長 1名

    副 会 長 2名

    専務理事 1名

    理  事 3名

    監  事 2名

選任

第9条 前条の専務理事を除く役員は、別表により選任する

2  専務理事は、総会に諮り会長が委嘱する。 

職務

第10条   会長は、本会を代表して会務を統理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。

4 理事は、役員会を構成する。

5 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査して総会に報告し、意見をのべることができるとともに、役員会を構成する。

任期

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし重任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、特に必要のある場合のほかは、次の改選期まで、これを補充しないことができる。

3 役員に欠員を生じ、役員を補充する場合は、別表による。

4 補充のために選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

退任

第12条 役員が退任したいときは、その旨を会長に届け出なければならない。

2 会長は、前項の届け出を受理したときは、総会においてこれを報告するものとする。

報酬

第13条 役員は、すべて名誉職とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 常勤役員の報酬は、総会にはかり、会長がこれをきめる。

第4章 顧問及び参与

顧問・参与

第14条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、学識経験者のうちから総会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

4 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、前項の活動に対して旅費規程に基づく旅費等を支給することができる。

第5章 総会及び役員会

審議、決議機関

第15条 本会には、次の審議、決議機関を置く。

     総   会

     役 員 会  

2 総会は、本会の全会員により構成し、会員の入会、事業報告、事業計画、収支決算、

収支予算、会費徴収額及びその他重要事項を審議、決定する。

3 役員会は、第8条の役員により構成し、総会に付議すべき事項及び前項の総会による

審議、決定事項以外の会務に係る事項について、審議、決定する。

4 総会及び役員会は、オンライン及び書面により開催できる。

定時総会と臨時総会

第16条 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内及び2月に開催する定時総会のほか、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の要請があったとき随時開催する臨時

総会とする。

総会の招集及び議長

第17条 総会は、会長が招集し、その議長となる。

総会の議決

第18条 会員は、それぞれ1個の議決権を有する。

2 総会は、会員又はその代理人の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 総会の議事は、出席した会員及び前項に定める代理人並びに第19条第1項に定める書面の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

総会の書面議決

第19条 総会に出席することのできない会員は、書面により議決権を行使することができる。

役員会の招集・議長

第20条 役員会は、会長が招集し、その議長となる。

役員会の決議

第21条 役員は、それぞれ1個の議決権を有する。

2 役員会は、役員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 委員会

設 置

第22条 本会の業務の執行に必要な事項を調査、審議し、その業務を推進するため、本会に委員会を設けることができる。

2 委員会の規定は、総会の決議を経てこれを定める。

委員の委嘱

第23条 委員は、本会の役員又は会員各社の専門担当者の内から会長がこれを委嘱する。

第7章 事務局

設置

第24条 本会の会務を執行するための事務局をおく。

2 事務局には、事務局長をおき、事務の処理にあたらせる。

3 事務局は、会務の執行にあたり、予算の効率的な執行に努めなければならない。

事務局長の兼任

第25条 事務局長は、専務理事をもってこれに充てることができる。

第8章 会計

事業年度

第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

経費

第27条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

2 毎事業年度の決算において、剰余金を生じたときは、翌年度にこれを繰越し使用することができる。

会費

第28条 一般会員は、別に定める本会会費規程により、会費を納入しなければならない。

2 やむを得ない事情により前項の会費納入が困難となった一般会員の申し出があった場合は、総会で翌年度の運輸輸入により按分した額の減額又は免除を決定することが

できる。 

3 特別会員の会費については、総会において決定する。

  事業を行なうため、特に必要があるときは、総会の決議を経て特別の会費を徴収することができる。

5 本会会費規程の変更及び前第1項から第4項の規定により難い場合は、総会の決議を経て決定する。

第9章 規約の変更及び解散

規約の変更

第29条 規約の変更は、総会において、出席会員の過半数以上の決議を経なければならない。

解散

第30条 本会が解散しようとするときは、総会において、出席会員4分の3以上の決議を経なければならない。

残余財産の処分

第31条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において、出席会員4分の3以上の決議を経てするものとする。

付則

発効の時期

この規約は、平成7年6月8日からこれを実施する。

この規約は、平成22年6月25日からこれを実施する。

この規約は、平成23年8月26日からこれを実施する。

この規約は、平成27年6月2日からこれを実施する。

この規約は、令和4年6月17日からこれを実施する。

令和4年6月17日実施の規約第8条による令和4年 6月17日就任の理事については、他の役員の改選時期と合わせるため、規約第11条第1項の規定にかかわらず、その任期を1年とする。

この規約は、令和6年6月14日からこれを実施する。

別表