東北鉄道協会福島県支部設置規程

平成23年 8月26日制定

設置

第1条 東日本大震災による原子力発電所事故に伴い損害を受けた会員と関係団体及び地方自治体等との情報共有を図るため、本会規約第2条第2項の規定に基づき東北鉄道協会福島県支部(以下「支部」という。)を設置する。

事務所

第2条 支部は事務所を会津鉄道株式会社に置く

業務

第3条 支部は、設置目的を達成するため次に掲げる事項を行う。

  1. 東日本大震災による原子力発電所事故に伴う補償に関する情報の収集に関すること。
  2. その他必要な事項に関すること。

組織

第4条

  • 支部は、福島県内の会員をもって構成する。
  • 支部長は福島県内の会員の中から東北鉄道協会長が指名する。

庶務

第5条 支部の庶務の総括は、支部の協力を得て、東北鉄道協会事務局において処理する。

第6条 支部は、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う補償が完了した場合は、廃止する。

雑則

第7条 この規程によりがたいものは、支部長がこれを取り決めの上会長に報告する。

附則

この規程は、平成23年8月26日からこれを実施する。